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18歳選挙権Twitterのリツイートが公職選挙法第137条の2に抵触する?

18歳選挙権で同級生同士のTwitterリツイートが、

公職選挙法第137条の2抵触する?可能性があるようです。

 

選挙権年齢の引き下げで、高校3年生は選挙権のある18歳

選挙権のない17歳が混在することになります。

 

18歳以上の生徒は「選挙運動」が認められますが、

17歳以下のクラスメートが同じことをすれば、

公職選挙法抵触する可能性があります。

 

正直なところ、グレーなゾーンなので、実際に逮捕者が出るか?は、

疑問がありますが、現在の「公職選挙法第137条の2」では、

年齢満20歳未満の者は、インターネット選挙運動を含めて、

選挙運動をすることができません。

 

Twitter(ツイッター)や、LINE(ライン)など、高校生の間に普及している

スマートフォンiPhoneなどを用いた

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)での、

やりとりも対象になることから、文部科学省総務省は啓発のために

作成した、高校生向け教材に具体的な選挙違反の事例を盛り込み、

注意喚起をはかる考えのようです。

 

具体的な違反事例の一つが、Twitterで候補者が書き込んだ投稿を

自分の投稿に引用する「リツイート(RT)」です。

選挙運動の一環にあたるために、クラスメートでやりとりをする場合にも、

18歳以上の生徒は問題ありませんが、17歳以下の場合は、

公職選挙法抵触する可能性があります。

 

これは、LINE(ライン)での、やりとりも同様になります。

他のSNSでのやりとりです。

更に、メールを使った選挙運動は、候補者本人や政党に限って

認められているために、有権者であったもしていけません。

 

おそらくは、18歳以上の有権者のツイートは問題ないと思います。

また、それのツイート(投稿)を17歳以下の方が受け取っても、

問題とはならないと思います。

しかし、それをツイートしては違反となるでしょう。

 

そして、更に困るのは、あなたの子供さんが、

このことを知らずに、このようなリツイートツイートをしてしまった場合は、

親である、あなたが犯罪者として処罰されます。

 

特に、Twitterなどは、拡散力が凄まじいので、

一気にネット上に広がる可能性がありますので、

何気ない、Twitterリツイートツイートで公職選挙法の違反で、

逮捕される可能性もあります。(親が!)

 

現在の、年齢満20歳未満の者で、インターネット選挙運動で、

公職選挙法違反での逮捕はほとんど聞いたことがありませんが、

 

Twitterで拡散されて大きな問題になった、

食品への異物混入事件などを考えると、人ごとでもないと思います。

 

企業によっては、生産中止に追い込まれたり、

大きな減益となり、今も企業イメージの低下で大きな損失となっています。

もちろん、これらの企業は、まさかこんなことになるなんて思っていなかったことでしょう。

 

インターネットが身近な世代だけに、保護者監督も重要です。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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